2005-10-27 第163回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
私の意見としましては、このような投票案件、改正案件に対する審査は、議会外の第三者機関による、裁判所以外の第三者機関による諮問という形が望ましいのではないかというふうに考えます。 あと幾つかの問題を御指摘させていただきたいと思います。
私の意見としましては、このような投票案件、改正案件に対する審査は、議会外の第三者機関による、裁判所以外の第三者機関による諮問という形が望ましいのではないかというふうに考えます。 あと幾つかの問題を御指摘させていただきたいと思います。
議会外から、いわば普通選挙によって選ばれていない人たちを補助的な選挙人として加えることでしか人口比例というものが成立しない。ここが非常に問題になったわけです。 その意味で、大きなジレンマを抱えた二院制だ、一方で高い評価もございますけれども、そういうことが言えるかと思います。
政党は議会外の存在ですから、本来は。ですから、意味としては会派拘束なんですが、それならまあしようがないと思うんですけれども。しかし、今おっしゃいました、岩井参考人もおっしゃいましたように、余りそれが強過ぎて実質的な審議の場に議論が生きてこないというようなことになりますと、やっぱり、せっかく議論する場として国会はあるわけですから、そういう趣旨に合わないというふうに思います。
それは現在の社民党、それから前の社会党、こういうような政党、さらに前の日本共産党というようなものは、理由はどうあれ、北朝鮮の意向を体して積極的に議会内において、さらには議会外において擁護してきた、これが拉致問題を阻害してきたかなり大きな理由です。
それは、現在の社民党、それから前の社会党、こういうような政党、さらに前の日本共産党というようなものは、理由はどうあれ、北朝鮮の意向を体して積極的に議会内において、さらには議会外において擁護してきた、これが拉致問題を阻害してきたかなり大きな理由です。
その具体的なあり方としましては、多数派政党が少数派政党に対して不利益を与えるというようなもの、あるいは、既成の議会内政党が共同で議会外政党、政治組織に不利益を与えるようなもの、政党のカルテル化というようなことが言われます。
また一方で、所属会派は辞任に反対したけれども、御本人は議会外でNGOとともに運動したということで、所属会派の態度を変えるまでには至らなかったけれども決議の際に辞任勧告に賛成した、そういう女性議員もいらっしゃいました。 セクハラというこれだけ明白な女性問題でも、女性ならだれでも女性の味方というふうに言えないことを私たちは改めて思い知らされた思いであります。
しかるに、与党側は、決議の内容について何ら論議もしないままに、議会外において新進党との密室協議を繰り返し、あげくの果ては、九日の午後、一方的に与党案を国会に提出するや直ちに本会議上程の手続を行ったのであります。与党側の言うままに本会議強行の議事日程を進めた土井議長の見識は、厳しく問われなければなりません。 戦後五十年、国会決議でやるべきは何であるか。
○公述人(中島通子君) 修正案として議会外で水面下で議論されていることについてはマスコミなどで私も承知しておりますが、凍結論については、これは憲法上問題があるし危険がある。危険というのはさっきからの危険ではなくて、憲法に違反する危険があるので、しかも国民がそれに対して理解を示していない、まだその大多数が賛成していないという、そのために凍結という案が出てきているわけですね。
○古堅委員 大臣が立たれませんが、大臣もその問題についていろいろ議会外でも発言しておられますし、議会内でのやりとりもしてこられたというふうに思います。今の質問に対して、大臣として、PKF凍結論のこの凍結というのは法案とのかかわりではどのように明示することができるか、御所見を承りたい。
このように、テレビでの発言、あるいは政治家である以上、集会、街頭、いろいろなところで、議会外で政治的な発言をする機会というものは非常に多いと思うわけですけれども、こういった発言に対して懲罰をかけるというようなことは、議員の政治活動を抑制するということにもつながりかねない、私はそういうことを大変心配するわけです。
直接民主主義というものもそういう姿であっていいけれども、議員というものは議会でもって何か間違ったことをしたら、あるいは議会外でも何か間違ったことをしたら議会で懲戒処分があるんだ。懲戒処分、これを自治省の大林君、ちょっとその条文を説明してくれぬかな。
もちろん、議会外の問題はまたそれは処理の方法があると思いますけれども、いずれにしても一人一人の議員をリコールできるということになると、これは実はある意味でファッショなんだ、自治じゃなくて自治の破壊なんだと思うんだ、本質的には。そういうふうに理解できると思うんですよね。あいつはけしからぬということでリコールなら、リコールの条件ありますか。
議会内主義と総理はおっしゃるけれども、議員がやめるのに議会外のことが理由であったというのはたくさんあるんじゃないか。当然だと私は思います。 ちょっと私の考えを申し上げてみますと、これは戦後の知事選に出るとか市長選に出るとかいう理由でやめられた方じゃなくて、特別な事情で辞職なさった国会議員の方々というのは戦後だけで十六人ぐらいございます。
また、責任という問題も議会内の行動についてのみ探求をして、議会外の行動は、一般の刑法とかあるいは刑事訴訟法とか、そういうような手続によって来たところでございます。 それで果たしていいのか悪いのかという問題は、今までの議会主義、いわゆる議会内主義と申しますか、そういうものに対する大きな例外をつくっていくわけであります。
ただ私は、地方議員に議会外から責任を問われぬという免責特権がないのは、私流に解釈するならば、そういう規定を必要としない。なぜ必要としないかと言えば、地方議会の場合には、ある意味では多数で物事を決定して、多数なら何でも正しい、こういうふうに思いがちの議員がいる。
もう一つは、国会議員には、御承知のように憲法五十一条で、議会における表決あるいは発言について議会外で責任を問われない、こういう議員としての免責特権がありますが、自治法にはそれがない。地方議員には憲法五十一条に準ずるような特権がない。一体これはどのような理由に基づいて、たとえば地方自治法に議会外からも責任が問われるようなことになっておるのか。
そこで、最後に一つ紺野議員にお伺いしておきたいのでありまするけれども、あなたはいろんな言い回しをされて正当性を列挙されておりまするけれども、私は、最初に申し上げたように、われわれは、議会内におけるところの発言は議会外に責任を問われないという憲法規定によって、いわば議会で論争をやっておるわけでありまするから、そういった点において、議会内におけるところの発言というのはお互いに慎重でなければならない、厳正
イギリスの選挙立法の場合には、議長のもとにスピーカーズ・コンファランスというものが設けられて、一応議会外で原案がつくられる。それが筋が通っているならばそれは議会で受け入れられる。議会の側に注文があれば筋を立ててそれに修正を加えるという形がとられます。だから形式的には議会が法律をつくるのだけれども、その場合には国民の意見というものを非常に取り入れるような配慮がなされているわけです。
「いわゆる向坂理論のように、政権奪取するために議会闘争とともに議会外大衆闘争、特に基幹産業のゼネストを示唆する場合にはその革命が非合法的性格を有することは明らかである」。社会党がゼネストをもし示唆したら非合法になる。
だから、県内で、議会の中はもちろん議会外においても、新聞紙等で論争されたのは、命を優先させるか経済を大事にするのかといろ問題で、経済の面はもはや条例の面から抹殺しろという意見が大勢を占めていたと思うのです。
今日このときに、満たされざる大衆の意思はどこへ向かったらよいのか、議会外の政治運動に直接勃発せざるを得なくなるのではないでしょうか。思想を国家意思に媒介、統合する機関を議会に求める思想を奪い去られた大衆は、直接行動によらざるを得なくなってくるのではないでしょうか。つまり、議会制の持っている一つの欠陥があらわれてまいります。